中国進出Q&A

中国にて飲食店のフランチャイズ展開を計画しております。
現地企業がスポンサーとなり合弁を組み進出する事は可能でしょうか?

勿論、可能です。成功には、現地の信頼のおける有力者と、パートナーシップを組む事が最重要です。

当社は、中国のフランチャイズの第一人者をコンサルタントに迎え、フランチャイズ業界を統括する中国連鎖経営協会と提携関係にあり、また現地の大口投資家や飲食の経営陣とも交流があり、それらのネットワークを駆使し、貴社をサポートする事が可能です。

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中国企業に販売すると、代金回収が不安なのですが?

当社のネットワークにて、信頼できる企業を厳選してご紹介しますので、代金回収リスクをある程度抑える事が可能です。それでも代金回収が不安な場合や、取引額が大きくリスクヘッジが必要な場合は、一定のコストは発生しますが、信用状やフォーフェイティング、国際ファクタリング、貿易保険等を利用する事で、回収不能リスクを回避する事が出来ます。

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中国への進出形態にはどのようなものがありますか?

(1)連絡事務所
市場開拓、取引先発掘、取引先との連絡・関係の強化等の目的で、本国の社員或いは現地雇用の中国人を常駐させる連絡事務所を設立する事が出来ます。
ただし連絡事務所による、現地での営業行為は認められておりません。


(2)独資企業
100%外国資本による企業形態で、現在最も多い投資形態です。
複数の外国資本による共同出資の場合でも、中国資本の出資が無ければ独資となります。
政策上、独資企業の設立が認められない業種もあり、その場合は合弁・合作しか選択出来ません。


(3)合弁企業
中国企業との共同出資による会社でお互いの長所を生かし合うケースで採用されます。
利益配分は原則、出資比率に比例する形となります。一部、合弁が義務付けられている業種もあります。


(4)合作企業
中国側パートナーとお互いの役割、出資内容、利益分配等につき、契約で「より自由」に取決める形態で、労務出資、特許、ブランド、土地等、様々な出資形態を取る事が可能です。

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独資会社のメリット、デメリットを教えて下さい。

独資会社では、現地企業の協力を得る事が難しく、全て独力で企業運営する必要がある事、反日デモなどのチャイナリスクが高まること、初期投資が高額になる事などのデメリットがあります。


メリットとしては、意思決定が自社単独で出来る事、利益が独占出来る事、ノウハウの流出をある程度抑制できる事などがあります。


業種や事業規模等によって、独資が良いのか、合弁・合作が良いのか、は異なりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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合弁会社のメリット、デメリットを教えて下さい。

メリットとしては、初期投資額が少なくてすむ事、中国側の資産、労働力、販売ルートが活用できる事、当局との折衝などで中国側パートナーの力を利用できる事などがあります。


デメリットとしては、董事会での重要事項拒否権が存在するため、中国側との信頼関係、相互協調が不可欠である事があります。

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合弁会社と合作会社の違いは?

合弁企業と同様、中国側パートナーとの共同出資ですが、外資側と中国側は出資割合によらず、リスク負担や利益配当の割合を「合作契約」で決めることができます。


例えば、ノウハウやブランド力などの無形資産を片方が保有している場合、その無形資産を提供する代わりに、出資比率以上の利益配分を受けるケースなどがあります。


例えばフランチャイズ展開などで、この形態をとる企業の例もあります。

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中国法人の税務にはどんなものがあるの?

中国の法人における主要課税項目には、企業所得税・営業税・増値税などが挙げられます。


増値税と営業税は、中国国内における商品、または役務の流通において課税される税金で、 日本で言えば消費税に該当する税目です。


営業税は主に、役務の提供・無形資産の譲渡等を課税対象とし、売上のみに課税され、その税額は売上からの控除項目としてコスト処理されます。従って、増値税のような仕入税額という概念がなく、輸出税額還付もありません。


増値税は主に財貨の販売・輸入や、加工・修繕業務役務を課税対象とし、かつ日本の消費税の様に仕入税額控除や、仕入税額の輸出税額還付があります。


外資企業所得税及び営業税には、通常の自主納付税と源泉税の2種類に分けられます。


自主納付税は恒久的施設で発生する収入や所得に課税され、源泉税は恒久的施設を持たない外国企業の取引において、その海外にある外国企業が受ける収入・所得で中国国内を源泉とするものに対して課税されます。


なお、個人の場合は、外資企業所得税の代わりに個人所得税が課税されます。

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中国の優遇税制を受けるには?

中国での優遇税制の適用企業となるには、下記のような条件を満たす必要があります。


1. 規定条件に合致した利益の少ない小企業に対しては20%の優遇税率
2. 国家が重点的に扶助をする分野の企業に対しては15%の優遇税率


国家が重点的に扶助する分野については、国務院の実施条例で規定されております。
(優遇税制の適用は頻繁に変更されるため、注意が必要です。)

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経済特区の優遇税制が無くなったと聞きましたが?

従来、経済特区内では、経営期間が10年以上となる生産型外資企業に対して、会社を設立し利益を獲得してから二年間は企業所得税を免除し、三年間は税額を半減して徴収する「二免三減」の特別優遇税制を受ける事が出来ましたが、2008年の企業所得税法改正により、廃止される事になりました。


反対に今回の改正で、一般の企業所得税が33%から25%に減税になりました。


また政府の重点分野に合致する企業には全国レベルで、優遇税制が適用される事になりました。
(税制は頻繁に変更されるため、注意が必要です。)

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中国の不動産投資を検討していますが、日本人でも可能ですか?

勿論、可能です。ただし、中国の土地の所有形態は、原則として国家所有か集団所有に属し、個人、企業による土地の私有(所有権)はありません。


そして、その取引対象となる土地は永久的な「所有権」ではなく、「期限付きの土地使用権」となります。


単なる土地のみの売買は許されておらず、その土地を利用して具体的に行う事業と密接不可分になっています。国家が土地利用者に使用権を払い下げる際、その最長期間を用途別に定めていて、工業用地は50年と規定されているわけです。


ほかの用途の場合は、
 (1)住宅用地  70年
 (2)工業用地  50年
 (3)教育、科学技術、文化、衛生、体育用地  50年
 (4)商業、観光、娯楽用地  40年
 (5)総合的なその他用地  50年
となっています。


では、住宅用地は70年間が経過すれば政府に没収されるのか? というと、そうではありません。


2007年10月に物権法が施行され、「住宅用地」に関しては使用権期間が満了した後も、自動的に継続される事となりました。


ただし、「非住宅」については、これまでの規定どおり、使用年限が満了する一年前に国に継続申請し、認可されれば新たに使用権払い下げ契約を結び、再度払い下げ金を支払う事になります。


当社では現地の大手ディベロッパーや不動産業者とネットワークを構築しておりますので、ご要望に沿った物件をご紹介する事が可能です。また現地での不動産証券化スキームの構築も可能です。

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先進的技術を持っており、中国進出したいのですが資金がありません。
どうしたらいいでしょうか?

現在、中国では、日本のハイテク技術やサービス産業に非常に関心が集まっており、日本企業への資本参加、M&Aに積極的になっております。


中国企業の資本参加により、経営の立て直しと中国市場への進出を同時に果たす事も可能になります。


M&Aに抵抗がある方は、技術供与方式により技術移転料とロイヤリティを受け取る事が可能です。


当社では中国の投資基金や企業の経営陣と幅広いコネクションがあり、案件によって最適な企業のご紹介が可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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販路拡大のため、中国企業を買収したいのですが?

中国で人的資源、物的資源、販路を一気に取得する有効な方法として、中国企業のM&Aがあります。


当社では、国内の大手金融機関や企業の経営陣との幅広いネットワークがありますので、デューデリジェンスから対象企業の選定等のサポートが可能です。
(ただし、内資系企業のみに許可された業種ではM&Aは不可能です。)

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中国事業投資に興味があります。どのような投資対象が良いでしょうか?

中国の事業投資では、国策に沿った事業が鉄則です。現在では、環境関連、農業関連、医療関連、ハイテク関連などが主なものです。


特に政府系企業や大手金融機関が絡むプロジェクトは、デューデリが比較的しっかりとしており、安全性が高い傾向があります。


当社では、これらの有望な事業投資案件をご紹介する事が可能です。

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すぐにコピー商品を作られるのでは?

コピー商品が出回るのは、ある意味、その商品が売れ筋である事の証明です。反対に、コピー商品が出回って、ブランド力が高まっていれば、市場開拓に要する費用を軽減でき、有利な展開が出来るケースもあります。


最近では、富裕層の集中する沿岸部を中心に、本物志向が高まっており、コピーを取扱う市場と、本物を取扱う市場は異なり、あまり競合しません。
コピー商品のリスクを警戒するあまり、商機を逃さないようにして下さい。

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反日デモ等の問題があって、中国は怖いと思っていますがどうでしょうか?

デモは通常、政治的パフォーマンスの意味合いが強く、過度に恐れる事はありませんが、ときに長期化し、ビジネスに大きな影響を及ぼす事があります。


中国進出にあたっては、デモ以外にも様々なチャイナリスクを想定しておく必要があります。


チャイナリスクを軽減する方法としては直接投資を抑える方法があり、M&A、フランチャイズ、技術移転等が挙げられます。


また、政府主管部門との関係構築や法務体制の強化により、進出後のリスクを軽減する事が可能です。


当社では以上のようなリスク回避のためのサポート体制を整えております。

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進出後のアフターフォローはして頂けますでしょうか?

勿論です。進出後も長期的に成功して頂けるように、万全の体制でサポートを行って参ります。

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サポート料金が心配なのですが?

初回ご相談は無料です。また、サポート料金に関しましても、貴社とWINWINの関係を構築するため、成果主義を徹底しておりますのでご安心下さい。

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